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フロン排出抑制法では、業務用エアコン等のすべての機器に3カ月ごとの簡易点検を、一定以上の機器には1年または3年ごとの有資格者による点検義務を定めています。2020年4月に法律が改正され、義務を守らないと罰則があります。温暖化、オゾン層破壊を防ぐためにフロンの回収、定期点検の義務を守り、より良い地球を創造しましょう。

フロン排出抑制法に伴う点検・管理

フロン排出抑制法とは?

業務用エアコンを含む冷凍冷蔵、空調機器の多くにフロンガスが使用されています。このフロンガスが大気に放出されると地球温暖化、オゾン層破壊に大きな影響を及ぼします。そのため2001年よりフロン回収破壊法が制定され、機器の廃棄時にフロンガスの回収、破壊することが義務となりました。
その後、2015年に現在の名称フロン排出抑制法へと改正され、機器ユーザー【管理者】にも点検漏洩時の報告が義務付けられました。
そして2020年4月に機器廃棄時のフロン類の適正な引き渡し等をすることが求められました。

対象となる機器は?

【第一種特定製品】冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。以下すべてが対象となります。

業務用空調機業務用冷凍・冷蔵機器
パッケージエアコン冷凍・冷蔵ショーケース
スポットエアコン冷凍・冷蔵庫
制御盤用クーラー冷凍・冷蔵装置
チラー自動販売機
オイルチラー

【例】店舗用オフィスエアコン、業務用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、製氷機等

※ ルームエアコン・カーエアコンは対象外となります。

対象となる人は?

所有及び管理の形態「管理者」に当てはまる人
機器を自己所有・自己管理している場合当該製品の所有権のある者
自己所有していない。リース・レンタル製品日常的に管理、使用している者
自己所有していない建物に設置された製品当該製品を所有・管理するもの

管理者となる人はフロン排出抑制法により罰則が発生します。

【罰則】
点検義務を怠り、行政からの「指導→勧告→命令」を経て、なおその命令に違反した場合
50万円以下の罰金

点検義務と罰則

業務用エアコンを含む冷凍冷蔵、空調機器の管理者には以下の内容が義務付けられています。管理を怠ると行政から罰の対象となります。フロン排出抑制法を理解し管理を怠らないようにしましょう。

機器の点検

【簡易点検】3カ月に1回以上管理者自身で点検 (点検者の定め無し)

【定期点検】第一種特定製品のうち、一定規模以上の機器 (有資格者による点検)

製品圧縮機の定格出力点検頻度
冷凍機器・冷蔵機器7.5kW以上1年に1回以上
エアコン50kW以上1年に1回以上
エアコン7.5kW以上50kW未満3年に1回以上

漏洩の対処

フロンガスの漏えいが発覚した場合、修理をしないでフロンガスを充填することは原則禁止です。フロンガスの漏えい、冷凍冷蔵、エアコンが冷えない場合はベタークリエイションまでご連絡ください。

フロンガス漏えいが疑われる症状
【1】エアコンから冷風、温風が出ない。【まったく冷えない、温まらない】
【2】室外機・室内機の一部に白い霜がついている。
【3】リモコンにエラーが表示されている。

点検記録の保管

フロン排出抑制法が2020年4月に改正され、機器廃棄後も3年間の保存が義務付けられました。

算定漏洩量の報告

年間「1,000CO2-ton」以上漏洩した事業者は所管大臣に報告義務があります。
※1,000CO2-tonは、R22・R410Aは冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当します。

【罰則】
フロンガスの漏えいが多い事業者がフロン類算定漏えい量を報告しなかった場合、虚偽の報告をした場合10万円以下の過料

フロンガス回収

機器を捨てる際にフロンガスを回収しないと、機器ユーザーが直接罰の対象となります。
また、フロンガスを回収依頼する「回収依頼書」の作成と写しの3年間保存。証拠となる「引取証明書」写しの交付、原本を3年間保存する義務があります。

【罰則】第一種特定製品が対象です。

冷媒を回収せず機器を廃棄した。50万円以下の罰金
回収依頼書・引取証明書を交付しなかった。30万円以下の罰金
記載不備や、虚偽の記載があった場合。30万円以下の罰金
証明書を3年間保存しなかった場合。30万円以下の罰金
廃棄物、リサイクル業者に交付せず引き渡した場合。30万円以下の罰金

ダイキン工業株式会社より引用

まとめ

対応できるか不安な場合はベタークリエイションに相談を。

簡易点検、定期点検を実施することでフロン排出抑制法の対応だけでなく、機器トラブルの早期発見や機器故障を未然に防ぐことが可能です。冷凍冷蔵・空調機は機器の値段も高く、工賃も高くなります。定期的に点検を実施し、ランニングコストをカットしましょう!